現在、多くの産業では深刻な労働力不足に陥っており、この人手不足に対応する為に新設された外国国籍の方が日本国内で就労するための制度です。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる仕組みになっています。
現在、生産性向上や国内人材の確保の為の取組みを行っても、なお人材を確保する事が困難な状況にある14の産業分野に限って受入れが認められています。
協同組合いずみは特定技能の制度の中で、「登録支援機関」として登録されており、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して支援業務を実施しています。
特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能1号の5年間終了後、条件を満たす場合に限り在留資格変更が可能。
(出典)出入国在留管理庁「特定技能制度について」
特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より
分野 | 技能実習 | 特定技能1号 |
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制度 概要 |
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就労 |
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在留 期間 |
1号+2号:3年間 3号:2年間1号+2号:3年間 3号 :2年間 |
通算最大5年間(特定技能2号は期間の上限なし) |
いずみ の役割 |
監理団体:実習実施者への監査、その他の監理事業を行う | 支援機関:制度上定められた10項目の義務的支援を行う(いずみでは項目の一部支援を実施) |
受入れ 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
家族 帯同 |
不可 | 不可(特定技能2号は配偶者・子供に限り可能) |
転籍 転職 |
原則不可(3号移行時に転籍する事は可能) | 可能【対象の業種間なら可能(対象外職種でも試験に合格すれば可能)】 |
協同組合いずみでは、下記10項目の中の一部支援を行っています。
(出典)出入国在留管理庁「特定技能制度について」
特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より
協同組合いずみでは、現在、技能実習生を受入れいただいている企業様の中で、技能実習生本人と受入れ企業双方が1号特定技能へ在留資格変更を希望される場合に限り、支援を行っています。
技能実習で入国した実習生が技能実習を修了して将来に向けて飛躍する姿を一緒に見守っていけることが、私たち協同組合いずみ、全スタッフの楽しみです。
(出典)出入国在留管理庁「特定技能制度について」
特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より
産業によっては、協議会・連絡会への加入や地方整備局への申請等、出入国在留管理局以外の 機関・団体への事前申請が必要となる事もあります。
技能実習2号、又は技能実習3号を終了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に一時帰国をする事は制度上の要件になっていません。ただし状況によっては、技能実習2号を修了し3号で入国する際と同様に一時帰国する事も可能です。
日本人従業員が通常従事する関連業務については、特定技能外国人も付随的に行う事は可能です。特定技能外国人が申請した業務と異なる関連業務のみを行う事はできません。
許可が下りるまでは業務に従事する事は出来ません。必ず許可が下りるのを待って就業するようにしてください。許可が下りる当日から就業可能です。