在留資格「特定技能」について

在留資格「特定技能」とは

現在、多くの産業では深刻な労働力不足に陥っており、この人手不足に対応する為に新設された外国国籍の方が日本国内で就労するための制度です。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる仕組みになっています。

現在、生産性向上や国内人材の確保の為の取組みを行っても、なお人材を確保する事が困難な状況にある14の産業分野に限って受入れが認められています。

協同組合いずみは特定技能の制度の中で、「登録支援機関」として登録されており、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して支援業務を実施しています。

外国人特定技能

特定技能1号・2号について

特定技能1号とは

特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新(通算で上限5年間)
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号とは

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能1号の5年間終了後、条件を満たす場合に限り在留資格変更が可能。

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(通算期間の上限なし)
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者や子供に限る・親や親戚は不可)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
  • 14分野のうち、建設分野、造船・舶用工業分野のみ認められている(2021.7現在)
  • 将来的に要件を満たせば、永住の在留資格申請も可能
就労が認められる在留資格の技能水準

(出典)出入国在留管理庁「特定技能制度について」
特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より

特定技能で就業可能な産業分野

  • 厚生労働省の管轄する分野

    ①介護、②ビルクリーニング
  • 経済産業省の管轄する分野

    ③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業
  • 国土交通省の管轄する分野

    ⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、⑨航空、➉宿泊
  • 農林水産省の管轄する分野

    ⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業
  • ※技能実習制度で認められている職種であっても、特定技能でそのまま受入れ可能とは限りません。詳細はお問い合わせください。
  • ※産業によっては、出入国在留管理局以外に各省庁の指定する団体等への申請が必要となります。

技能実習と特定技能の違い

分野 技能実習 特定技能1号
制度
概要
  • 開発途上国、地域等への技能の移転
  • 経済発展を担う人づくり
  • 国際貢献
  • 就労の為の在留資格
  • 深刻な人手不足の解消を目指し創設
  • 即戦力となる外国人を受け入れ
就労
  • 労働力不足の手段として行う事は不可
  • 単純労働不可
  • 14産業分野での就労に限る
  • 単純労働可
在留
期間
1号+2号:3年間
3号:2年間
1号+2号:3年間
3号   :2年間
通算最大5年間(特定技能2号は期間の上限なし)
いずみ
の役割
監理団体:実習実施者への監査、その他の監理事業を行う 支援機関:制度上定められた10項目の義務的支援を行う(いずみでは項目の一部支援を実施)
受入れ
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
家族
帯同
不可 不可(特定技能2号は配偶者・子供に限り可能)
転籍
転職
原則不可(3号移行時に転籍する事は可能) 可能【対象の業種間なら可能(対象外職種でも試験に合格すれば可能)】

特定技能外国人受入れのメリット・デメリット

メリット

  1. 経験のある優秀な人材を選抜する事が出来る (技能実習生から在留資格変更する場合)
  2. 人手不足の解消になる
  3. 技能実習生のリーダー的な存在になる
  4. 技能実習では制度上必要となる技能検定や実習日誌は無し(但し建設業のみ特定技能で技能の向上を図る方策を講じる必要があり)

デメリット

  1. 賃金が日本人従業員と同等以上であること今まで技能実習生として3年間、又は5年間実習して、会社の作業も熟知しています。日本人従業員を採用する事は必要ですが、周りの日本人従業員にも負けない仕事が出来るようになっているはずです。完全な戦力人材です。
  2. 特定技能の申請が煩雑である事特定技能は就労するための在留資格の為、審査は厳格です。協同組合いずみでは、各申請書類作成の補助をしており、ノウハウもあります。
  3. 転職が可能であること特定技能外国人にとってはメリットでも、受入れ企業にとってはデメリットになりますが、技能実習生として数年間付き合いのある実習生を特定技能外国人に在留資格変更する方法を採っていますので、最大5年間、又はそれ以上の期間、良好な関係を継続してください。

特定技能1号外国人の受入れに関するサポート

協同組合いずみでは、下記10項目の中の一部支援を行っています。

支援計画の概要

(出典)出入国在留管理庁「特定技能制度について」
特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より

特定技能受入れの流れ

協同組合いずみでは、現在、技能実習生を受入れいただいている企業様の中で、技能実習生本人と受入れ企業双方が1号特定技能へ在留資格変更を希望される場合に限り、支援を行っています。

技能実習で入国した実習生が技能実習を修了して将来に向けて飛躍する姿を一緒に見守っていけることが、私たち協同組合いずみ、全スタッフの楽しみです。

制度概要③就労開始までの流れ

(出典)出入国在留管理庁「特定技能制度について」
特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より

農業分野で受入れの場合の流れ(参考例)

例)農業分野で受入れの場合 例)農業分野で受入れの場合

特定技能外国人受入れに関するよくあるご質問と回答

Question

特定技能外国人を受入れるために受け入れ企業としての認定を受ける必要がありますか?

Answer

産業によっては、協議会・連絡会への加入や地方整備局への申請等、出入国在留管理局以外の 機関・団体への事前申請が必要となる事もあります。

Question

技能実習終了後に帰国せずに引き続き特定技能で受入れることは可能でしょうか?

Answer

技能実習2号、又は技能実習3号を終了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に一時帰国をする事は制度上の要件になっていません。ただし状況によっては、技能実習2号を修了し3号で入国する際と同様に一時帰国する事も可能です。

Question

特定技能外国人の受入れを開始した後、社内で行っている様々な業務に従事させてもよいでしょうか?

Answer

日本人従業員が通常従事する関連業務については、特定技能外国人も付随的に行う事は可能です。特定技能外国人が申請した業務と異なる関連業務のみを行う事はできません。

Question

技能実習が修了し在留期間が満了した後、特定技能1号への在留資格変更許可が下りていない為、そのまま継続して業務に従事する事は可能でしょうか?

Answer

許可が下りるまでは業務に従事する事は出来ません。必ず許可が下りるのを待って就業するようにしてください。許可が下りる当日から就業可能です。