不正行為に係る省令改正

先日JITCO主催の「不正行為に係る省令改正についての説明会」に代表理事と参加してまいりました。
主な改正事項
1.不正行為により基準不適合となる

起算日を明確化

技能実習生の受入れにおいて不正行為を行った場合
一定期間(1年or3年or5年)受入れ停止の処分がされます。
その起算日は、改正前は不正行為が行われたと認められた日
だったのが、改正後、不正行為が終了した日として不正行為が終了した事実をもって確定することになりました。

2.監理団体(組合)、実習実施機関(企業様)が過去に虚偽申請に関与していた場合に基準不適合とする規定。
不正行為を行っていながら『不正行為の有無』に虚偽の記載をした申請書を提出する等すると受入れが認められないことになります。

3.不正行為事実の報告等
監理団体、実習実施機関が不正行為を行った場合は直ちに地方入国管理局に当該事実を報告すること。

主な改正事項は上記3点です。

これらは、2012111日からの施行です。

監査訪問時はより一層細かい内容を確認
させて頂くことがあるかと思いますが
何卒ご協力をお願い申し上げます。

○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]
  (注)平成24年11月1日施行の改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]

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