お知らせ

2024年2月26日 お知らせ

日本文化の体験~”棒”踊り~

鹿児島県のインドネシア技能実習生が、3年ぶりに開催された地域のお祭りに参加した様子が新聞に掲載されたと嬉しい便りが届きました。1月中旬から毎週2回の仕事の後に練習に参加し、200人以上の観客の前で歌に合わせてなぎなたを振った”棒”踊りの練習の成果を披露したそうです。実習生達が住んでいる地域の日本人の方々と良好な関係で生活していることを大変微笑ましく、嬉しい思いで、実習実施者の方々に改めて感謝でいっぱいです。ありがとうございました!新聞にも掲載された訪問の様子を一部ご紹介させて頂きます。

2023年12月29日 お知らせ

2023年もありがとうございました!

今年も毎年恒例のささやかなクリスマスプレゼントを渡す活動をしました。1年間の日本での実習を労い、感染症予防等も含め、年末年始・日本でのお正月の予定も確認しました。今年はコロナが5類となり、たくさんの会社が社内での行事を復活してくださいました。社員旅行や食事会、BBQなどのイベントにも実習生や特定技能生たちも参加して楽しんだ話を日々、訪問した時にたくさん聞く事ができました。会社の方々と仕事以外で交流できる機会に信頼関係をさらに深める事ができたと思います。本当にありがとうございました。また、実習生達が、休日には友達と旅行にでかけたり日本の四季を感じられる場所を訪れたりする事もできました。富士山に登った写真や桜や紅葉など、様々な写真をSNSで紹介している投稿を見て日本に実習生として来た目的の一つに、日本の文化や四季を感じたいという夢を叶えること、そして思い出をたくさん残すことができて大変うれしく感じた1年でした。2023年締めくくりのIZUMIブログは、実習生・特定技能生の笑顔で終わらせていただきます。今年も大変お世話になりました。良いお年をお迎え下さい。

2023年12月11日 お知らせ

優秀外国人建設技能者賞を受賞!!

鹿児島県で従事している特定技能2号生がこの度、国土交通省の「優秀外国人建設技能者賞」を受賞したと嬉しい報告が入りました。全国でも数少ない特定技能2号を取得し、鹿児島県職業能力開発協会の職業訓練指導員(職業訓練において訓練を担当する者)の取得、技能や経験、現場のマネジメント能力に優れた点などが評価されたそうです。12月20日には東京で授賞式が行われるそうです。鹿児島県建設新聞に掲載されましたのでご紹介させて頂きます。

2023年10月31日 お知らせ

快挙・特定技能2号 取得!!

鹿児島県で従事している特定技能1号生がこの度、特定技能2号生になることが出来ました。来日9年目での快挙です!2023年6月末時点、特定技能2号で就労許可されたのは全国で12人【出入国在留管理庁 2023年9月時点発表】。彼は全国で13人目となりました。九州では初の認定許可です。ひとえに彼が特定技能2号生になれたのは型枠1級技能士に合格したことが本当に大きく、所属会社の方々の日頃のご指導のおかげだと本当に感じます。彼は現在、鹿児島県職業能力開発協会の職業訓練指導員(職業訓練において訓練を担当する者)の取得に向けさらに勉強中です。県内初の快挙が建設新聞に掲載されましたのでご紹介させて頂きます。

2023年8月6日 お知らせ

定期訪問

お盆休みに入る前の定期訪問を実施致しました。お盆休みは職種によって変動がありますが、長い休みに入る実習生も少なくありません。当組合では、1年を通して、ゴールデンウィーク・お盆休み・年末年始と長い休みに入る前には、長期休暇の過ごし方指導を兼ねて、定期訪問を実施しています。ゴールデンウィークに引き続き、長い連休前の定期訪問を実施致しました。定期訪問の様子を一部、ご紹介させて頂きます。

2023年7月4日 お知らせ

日本語能力試験の合格を願って

7月2日(日)に日本語能力試験が実施されます。当組合の実習生も大勢、受験します。6月は日本語能力試験対策勉強のフォローアップと併行して、実習生寮や実習先にお邪魔し、受験票と一緒に合格への願いを込めたクオカードを全員にプレゼントしました。皆、明るい表情なのが印象的で自信があるようにも見えました。1人でも多く合格者が出てほしいです!一部写真を紹介させて頂きます。

2023年6月25日 お知らせ

熱中症対策

毎年、弊組合は熱中症の予防をかねて、炎天下で働く建設業の実習生・特定技能生にポカリスエットを配っております。今年は、例年より少し早めにポカリスエットを配りつつ、母国語で 熱中症対策を併せて案内しま した。訪問した実習生の笑顔に元気が出ます!その様子 を少しご紹介させて頂きます。

2023年6月1日 お知らせ

監理団体の業務の運営に関する規程

監理団体の業務の運営に関する規程   事業所名:協同組合いずみ

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

 

第2 求人

  • 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

  • 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  • 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  • 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

 

第3 求職

  • 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

  • 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

 

第4 技能実習に関する職業紹介

  • 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  • 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
  • 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  • 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
  • いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
  • 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
  • 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  • 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  • 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  • 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
  • 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  • 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  • 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  • 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  • 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
  • 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
  • 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  • 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

 

第6 監理責任者

  • 本事業所の監理責任者は、宮本 ひとみです。
  • 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    • 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    • 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    • 団体監理型技能実習生の保護
    • 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    • 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
    • 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

 

第7 監理費の徴収

  • 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  • 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

  • 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

  • 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

  • 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

 

第8 その他

  • 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
  • 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  • 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  • 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  • 本事業所の取扱職種の範囲等は、別紙 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等のとおりです。
  • 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

団体監理型技能実習の取扱職種の範囲

監理費表

 

2023年5月10日 お知らせ

インドネシア 送り出し機関 来訪

インドネシアの現地送り出し機関の社長に鹿児島県や宮崎県の実習先へ訪問して頂く為、来日して頂きました。実習先の社長様や担当者の方々と普段の実習の様子、日本語教育についてや意見交換たくさんして頂きました。実習生もインドネシアの送り出し機関でお父さんのように面倒を見てくれていた社長が初めて自分達の実習先を訪問してくれた事に大変喜んでくれていました。また、インドネシアの現地送り出し機関の社長にも実習生たちの成長を見てもらえたこと、大変有意義な時間となりました。 ご訪問ありがとうございました。

2023年4月5日 お知らせ

市長表敬訪問

3月に入国講習が修了し、愛知から実習先の鹿児島に移動した14名の実習生達が住んでいる地域の市長様へ表敬訪問をさせて頂きました。ベトナムの正装アオザイを着てのご挨拶に市の方々にも大変喜んで頂きました。市長様や市の方々に3年の実習を頑張るよう激励をして下さいました。地域の法被を着させて頂き、14名とも日本文化や日本語の勉強にも挑戦したいとしっかり挨拶する事ができました。 地域の方との交流を深めながら、3年間の実習を頑張ってもらいたいです。新聞にも掲載された訪問の様子を一部ご紹介させて頂きます。

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