先日の日曜日、12月4日(日)に実施される日本語能力試験の対策勉強会を実施しました。今回の組合での受験者は、N3 7名、N4 2名です。
入国1年未満の実習生もN3へのチャレンジをします。受験対象者以外でも勉強会に参加したい希望者も集い、20名で実施しました。
日本語レベルにあわせて、クラスを2つに分け本番さながらの模擬試験実施後日本語教師による解説を行いました。自分の弱点が明確になり、本番の試験まで1ヶ月頑張って学習に励むようにサポートしていきます。
模擬試験・講義風景・昼食タイム
今回は組合員企業の方のご好意で、柿のお土産をいただきました。参加者実習生が喜んで持ち帰りました。
有難うございました。
先日JITCO主催の「不正行為に係る省令改正についての説明会」に代表理事と参加してまいりました。
主な改正事項
1.不正行為により基準不適合となる
起算日を明確化
技能実習生の受入れにおいて不正行為を行った場合
一定期間(1年or3年or5年)受入れ停止の処分がされます。
その起算日は、改正前は不正行為が行われたと認められた日
だったのが、改正後、不正行為が終了した日として不正行為が終了した事実をもって確定することになりました。
2.監理団体(組合)、実習実施機関(企業様)が過去に虚偽申請に関与していた場合に基準不適合とする規定。
不正行為を行っていながら『不正行為の有無』に虚偽の記載をした申請書を提出する等すると受入れが認められないことになります。
3.不正行為事実の報告等
監理団体、実習実施機関が不正行為を行った場合は直ちに地方入国管理局に当該事実を報告すること。
主な改正事項は上記3点です。
これらは、2012年11月1日からの施行です。
監査訪問時はより一層細かい内容を確認
させて頂くことがあるかと思いますが
何卒ご協力をお願い申し上げます。
○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]
(注)平成24年11月1日施行の改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]
いずみ通信の小テストの宿題は、全員の実習生が提出出来ました。全てを組合スタッフで添削しました。日本語テストにおいては、解答に悩み何度も消した跡の残る人や、全問正解できた人。入国以来、毎日少しでも日本語の勉強をしている人は力がついていきます。
入国した時は日本語学校で頑張って覚えた人でも、仕事だけの毎日で日本語を学ばなくなると、忘れてしまいます。毎日少しですが、コツコツ取り組み、日本語を身につけましょう。
みなさんのコメントには、必ず返事を書きます。是非、返却した通信にも目を通して下さい。みなさんからのコメントを楽しみしています。
10月号のコメントでおもしろかった内容を紹介します。
「あなたにとって○○の秋」といえば何ですか?
・秋と言ったら、紅葉についてと言います。
日本人が「体に手で強くたたくともみじを見る」と言いました。
ヒューさん
(手のひらの形が、もみじに入る為強く叩くと体に赤い痕が残ります。日本人は冗談でそれをもみじという人がいます。おもしろい冗談です。)
・秋といえば、もみじを思い出します。もみじといえば、ゆうめいなところは、きょうとです。それで、さらいしゅうのにちようびに もみじをみにいく つもりです。
チャットさん
(紅葉の有名な京都にでかけるそうです。日本にはたくさんの紅葉で有名な場所があります。時間があったら是非出かけてみて下さい。)
台風が去りいよいよ秋冬支度が始まる季節の到来です。朝晩は涼しさを感じますが、季節の変わる時が一番体調を崩しやすいです。十分な健康管理を心掛けで快適な秋をすごしましょう。
10月より、いずみ通信を毎月1日に実習生のアパートに発送することにしました。
これは、実習生みなさんといずみ組合スタッフとの文通のような通信でもあり、日本語学習に少しでも役立つように発行する事となりました。
通信の内容は裏表のB4サイズの用紙一枚。表はそれぞれの日本語レベルに合わせた日本語の小テスト。
裏はいずみ通信となっています。日本の情報やみんさんが記入したコメントに対して組合担当者が返事を書くようなコーナーも設けました。提出はその月に組合担当者が、実習先に訪問する日を事前に連絡します。その時までに小テストとコメントを記入し組合担当者に提出して下さい。
通信のコメントで面白い内容やみなさんに紹介したい内容があれば、ブログに随時にアップしていく予定です。
通信の内容についての意見や要望も是非聞かせて下さい。