毎月のいずみ通信の実習生への質問の回答を久しぶりに紹介します。
9月号は日本の映画やドラマをみたことがありますか?と、いう質問でした。
ドラマ
1.おしん
2.スチュワーデス物語
3.ドク
でした。どれも日本では30年以上前に放送されていたドラマですが20代の実習生たちはベトナムで再放送されたものを見たようです。
まんが
1.ドラえもん(ベトナムではDOREMON)
2.名探偵コナン
3.ワンピース
4.NARUTO
が、人気がありました。最近では趣味はアニメを読む事と答える実習生も多く日本のアニメの世界でのブームはベトナムにも浸透しているようです。
10月号の通信も発送しましたが、どんな答えが返ってくるか楽しみです。
7月より水産食料品製造業の職種が追加となりました。
例年より2週間早く梅雨が明け、明けた途端に35度を超える猛暑日がつづいております。受入れ企業様には、実習生向けに熱中症対策と予防を母国語で作成したお知らせをFAXさせていただきました。
ご指導宜しくお願い致します。
暑い時期も、しっかり栄養をとり元気に仕事します!!
S社の夜勤者の、出勤前の寮での食事風景を企業担当者が組合に送って下さいました。
とてもいい笑顔です。夏バテしないように私たちも頑張ります。
今月の宿題提出も続々と、組合事務所に郵送で返ってきました。
日本語小テストも頑張って解いた形跡が残っているので、採点側も丁寧に回答をするようにしています。日本レベルに合わせた問題を出題していますが、N4で力をつけて、ほぼパーフェクトが続いている実習生が3名いましたので、来月からN3 にレベルアップをすることにしました。
仕事での技術取得も大切ですが、日本にいる間に日本語検定試験に挑戦する事も同じくらい大切です。前向きに学習できるよう、色々な面でサポートを続けています。
1月の一言コメントは、今回もたくさんユニークな回答がありましたので紹介します。
今年の目標をたててください!
夏に海をみてみたいです!今年、私はN3をとりたいです! (岐阜県 K社 フゥオンさん)
2013年は日本語のN3を合格したいので、頑張って日本語をべんきょうします。
日本のしゅうかんを、きわめることです! (三重県 C社 ヒューさん)
2013年 あたらしいしごとを、ぜんりょくでがんばっています。
みんなともっと、なかよくすることをまもっています。 (三重県 C社 コックさん)
今年は日本語検定試験N3チャレンジするつもりです。夏休みに富士山に登るつもりです。 (愛知県 T社 二エムさん)
などなど、1年の計は元旦にあり。それぞれが、目標をかかげ今年も頑張ってくれそうです。
来月も実習生からのコメントを楽しみにしています。
12月号のいずみ通信が完成しました。
12月1日には実習生アパートに届く予定です。
11月号の宿題テストと実習生からのコメントが組合に提出されました。残念ながら今回は2名が期日までに提出出来ませんでした。提出期限を設定しましたので各企業ごとに組合への提出をお願いします。
11月号のコメント紹介
質問は日本の秋の食べ物で何が食べたいですか?
社長からくだものを買っていただきますけど、ぶどうはいちばん大好きです。(F会社 岐阜かいづ フン)
秋はおいしい食べ物がたくさんできる、美しい季節です。私自身はバーベキューをこのむんです。
紅葉の下で友人と一緒に食べながらビールを飲むのがとても楽しいです。 (C会社 三重いなべ ニャン)
バスでりんごがりに行っている時、昼食にそばを食べておいしかったです。はじめてりんごの木をみました。自分で大きいのをとって食べたんです。がんばって3こ食べました。 (K会社 愛知にしお チャー)
どの実習生も日本の秋を楽しめたようです。
先日の日曜日、12月4日(日)に実施される日本語能力試験の対策勉強会を実施しました。今回の組合での受験者は、N3 7名、N4 2名です。
入国1年未満の実習生もN3へのチャレンジをします。受験対象者以外でも勉強会に参加したい希望者も集い、20名で実施しました。
日本語レベルにあわせて、クラスを2つに分け本番さながらの模擬試験実施後日本語教師による解説を行いました。自分の弱点が明確になり、本番の試験まで1ヶ月頑張って学習に励むようにサポートしていきます。
模擬試験・講義風景・昼食タイム
今回は組合員企業の方のご好意で、柿のお土産をいただきました。参加者実習生が喜んで持ち帰りました。
有難うございました。
先日JITCO主催の「不正行為に係る省令改正についての説明会」に代表理事と参加してまいりました。
主な改正事項
1.不正行為により基準不適合となる
起算日を明確化
技能実習生の受入れにおいて不正行為を行った場合
一定期間(1年or3年or5年)受入れ停止の処分がされます。
その起算日は、改正前は不正行為が行われたと認められた日
だったのが、改正後、不正行為が終了した日として不正行為が終了した事実をもって確定することになりました。
2.監理団体(組合)、実習実施機関(企業様)が過去に虚偽申請に関与していた場合に基準不適合とする規定。
不正行為を行っていながら『不正行為の有無』に虚偽の記載をした申請書を提出する等すると受入れが認められないことになります。
3.不正行為事実の報告等
監理団体、実習実施機関が不正行為を行った場合は直ちに地方入国管理局に当該事実を報告すること。
主な改正事項は上記3点です。
これらは、2012年11月1日からの施行です。
監査訪問時はより一層細かい内容を確認
させて頂くことがあるかと思いますが
何卒ご協力をお願い申し上げます。
○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]
(注)平成24年11月1日施行の改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]