12月号のいずみ通信が完成しました。
12月1日には実習生アパートに届く予定です。
11月号の宿題テストと実習生からのコメントが組合に提出されました。残念ながら今回は2名が期日までに提出出来ませんでした。提出期限を設定しましたので各企業ごとに組合への提出をお願いします。
11月号のコメント紹介
質問は日本の秋の食べ物で何が食べたいですか?
社長からくだものを買っていただきますけど、ぶどうはいちばん大好きです。(F会社 岐阜かいづ フン)
秋はおいしい食べ物がたくさんできる、美しい季節です。私自身はバーベキューをこのむんです。
紅葉の下で友人と一緒に食べながらビールを飲むのがとても楽しいです。 (C会社 三重いなべ ニャン)
バスでりんごがりに行っている時、昼食にそばを食べておいしかったです。はじめてりんごの木をみました。自分で大きいのをとって食べたんです。がんばって3こ食べました。 (K会社 愛知にしお チャー)
どの実習生も日本の秋を楽しめたようです。
市内見学に出かけました。
行き先はリニア鉄道館・名古屋駅構内・名古屋駅周辺の見学です。あいにくの雨でしたが、初めての電車への乗車や切符の購入の仕方・行き先の見方を覚えました。電車への乗車は初めてで乗車マナーなどを指導しました。リニア鉄道館では、実際の車両の展示を見学したり、リニアのスピードを体感できる体験など実習生たちは感動の連続でした。
新幹線の開通より日本の経済が発展した歴史を学び、改めて日本の技術開発のすばらしさを感じました。
今回の実習生たちの実習先は、列車の部品等も製造しております。今後彼らが製造した部品の一部が日本のどこかの列車に使われる事となります。それを想像すると実習への期待が一層高まる見学となりました。
市内見学は講習の一環ですので、施設に戻り感想文をそれぞれ書きました。
入国講習で面談シートを実施しています。
日本のイメージや日本の料理や歌やマンガ等知っている情報の質問。
実際に実習する会社名や担当して下さる実習担当者の名前などしっかり覚えているかを確認する質問もあります。
最後に、3年間の実習目標や実習以外で挑戦したいこと。帰国後の夢等、日本語で回答させます。面談シートの記入後、1人1人と面談を目標や間違ったイメージを訂正しながら、コミュニケーションをはかっています。
回答の紹介をさせていただきます。
Q 食べてみたい日本の料理は何ですか?
A さしみ・てんぷら・うどん・すし
Q 行ってみたい日本の場所?
A 富士山・東京・大阪
Q 日本で知っている企業は?
A トヨタ・ホンダ・SHARP・SANYO・東芝
日本語学校の昼食は毎日、共同でお弁当を持参しています。
味付けはベトナム風です。今日のメニューは大根を使った料理。日本の大根はとても太くて美味しいと言っていました。
先日の日曜日、12月4日(日)に実施される日本語能力試験の対策勉強会を実施しました。今回の組合での受験者は、N3 7名、N4 2名です。
入国1年未満の実習生もN3へのチャレンジをします。受験対象者以外でも勉強会に参加したい希望者も集い、20名で実施しました。
日本語レベルにあわせて、クラスを2つに分け本番さながらの模擬試験実施後日本語教師による解説を行いました。自分の弱点が明確になり、本番の試験まで1ヶ月頑張って学習に励むようにサポートしていきます。
模擬試験・講義風景・昼食タイム
今回は組合員企業の方のご好意で、柿のお土産をいただきました。参加者実習生が喜んで持ち帰りました。
有難うございました。
先日JITCO主催の「不正行為に係る省令改正についての説明会」に代表理事と参加してまいりました。
主な改正事項
1.不正行為により基準不適合となる
起算日を明確化
技能実習生の受入れにおいて不正行為を行った場合
一定期間(1年or3年or5年)受入れ停止の処分がされます。
その起算日は、改正前は不正行為が行われたと認められた日
だったのが、改正後、不正行為が終了した日として不正行為が終了した事実をもって確定することになりました。
2.監理団体(組合)、実習実施機関(企業様)が過去に虚偽申請に関与していた場合に基準不適合とする規定。
不正行為を行っていながら『不正行為の有無』に虚偽の記載をした申請書を提出する等すると受入れが認められないことになります。
3.不正行為事実の報告等
監理団体、実習実施機関が不正行為を行った場合は直ちに地方入国管理局に当該事実を報告すること。
主な改正事項は上記3点です。
これらは、2012年11月1日からの施行です。
監査訪問時はより一層細かい内容を確認
させて頂くことがあるかと思いますが
何卒ご協力をお願い申し上げます。
○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]
(注)平成24年11月1日施行の改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄) [PDF]